「債務整理」に関するお役立ち情報
借金を一括返済請求された時はどうするか
1 一括で支払えないときには債務整理をする必要があります
貸金業者等からお金を借り入れて分割返済をしていた場合、一定期間返済を滞納してしまうと、残りの債務を一括で返済するよう請求されてしまうことがあります。
貸金業者等との間での契約には、多くの場合、期限の利益喪失条項というものが含まれており、一定期間滞納をすると、期限の利益(分割して返済できる利益)を失うため、残債務を一括で支払うよう請求されてしまうのです。
この場合、一括で返済をするか、債務整理をするかを選択することになります(滞納が長期に及んでいる場合、消滅時効の援用も検討します)。
現実的には、一括返済は困難である方が多いと考えられますので、債務整理を選択することになります。
以下、債務整理の種類、および一括請求への対応を行わなかった場合に起こることについて説明します。
2 債務整理の種類
⑴ 任意整理
任意整理をすると、一般的には残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額を36~60か月程度で分割して返済できるようなります。
対象とする債権者を選ぶことができる、他の債務整理の方法と比べて負担が少ないという特徴があります。
返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)が、任意整理後の想定返済額を上回る場合、任意整理による問題解決が可能です。
ただし、個人再生や自己破産に方針変更をする可能性がある場合、一部の債権者のみを対象に任意整理をするべきか否かは、慎重に判断する必要があります。
⑵ 個人再生
個人再生は裁判所を介した債務整理の手法であり、すべての債権者を対象として、債務総額を大幅に減額できる可能性がある手続きです。
減額後の借金を分割返済していく手続きのため、継続して返済することができる安定した収入が必要です。
住宅ローンが残っているご自宅をお持ちの場合、一定の要件のもとで住宅ローンのみ従前とおり返済を続け、他の債務を減額することでご自宅を守ることができる制度(住宅資金特別条項)が設けられているという特徴があります。
⑶ 自己破産
自己破産も裁判所を介した債務整理の手法であり、一部の例外を除く債務の返済義務を免れることができる手続きです。
収入の中からでは返済が不可能である場合には、自己破産を選択します。
ご自宅や自動車、高価な動産などをお持ちの場合、破産手続きにおける換価処分の対象になる点には注意が必要です。
3 一括請求への対応を行わなかった場合に起こること
一括請求をされた後、一括支払いも債務整理も行わないでいると、貸金業者等から訴訟を提起されることがあります。
さらに対応をしないでいると、民事訴訟のルールに従って敗訴判決が確定してしまいます。
その後、最終的には確定判決を用いた強制執行がなされ、預貯金や給与などの財産が差し押さえられる可能性があります。
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