「債務整理」に関するお役立ち情報
借金を減らす方法
1 法律を用いて借金を減額できる方法は主に3つあります
弁護士に依頼することができる借金減額方法としては、任意整理、個人再生、自己破産の3つが挙げられます。
一般的に、これらの方法を合わせて債務整理と呼びます。
債務返済の負担軽減効果や、債務者の方の負担の大きさはそれぞれ異なりますが、法的な手段によって返済の負担を軽減するという点は共通しています。
以下、任意整理、個人再生、自己破産それぞれについて、内容等を詳しく説明します。
2 任意整理
任意整理は、弁護士が貸金業者等と個別に直接交渉を行うことで、返済総額や返済期間などを変更する手法です。
一般的には、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を分割返済できるようになるため、将来利息がなくなり、返済総額を減らせます。
分割回数を増やすことで、月々の返済額も低くなることが多いです。
任意整理は、3つある債務整理の方法の中では、債務者の方の金銭的、労力的負担が少ない手法です。
ただし、任意整理後の月々の想定返済額を、返済原資(月々の手取り収入から生活費等を控除した残額)が下回っている場合、任意整理をすることはできません。
3 個人再生
個人再生は、裁判所を介して、債務総額を大幅に減額できる可能性がある手続きです。
減額後の債務は、原則として3年間(最長5年間)で分割返済できるようになります。
ただし、個人再生後も再生計画に従って返済を続ける必要はありますので、継続的に収入を得られる見込みがあることが前提となります。
個人再生を申立てるのに必要な書類は多く、手続き開始後も数か月間は裁判所等とのやり取りが行われるため、債務者の方の負担は比較的大きい方法であるといえます。
4 自己破産
自己破産は、債務の返済が不可能であると裁判所が判断した場合に、一部の例外を除く債務の返済義務を免除してもらう手続きです。
債務整理の方法の中では、債務の減額効果は最も高いといえます。
ただし、一定の評価額を超える財産を保有している場合には、原則として破産管財人によって換価され、その売却金等は債権者への支払い等に充てられることになります。
また、借金をした理由がギャンブルや浪費であるなど、免責不許可事由に該当する事由が存在する場合には、債務の返済義務が免除されない可能性もあります。
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