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弁護士による債務整理@大宮

「債務整理」に関するQ&A

裁判所から借金について書類が届いたのですがどうすればよいですか?

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年9月19日

1 裁判所から届いた借金に関する書類を放置してはいけません

貸金業者やクレジットカード会社からお金を借りたものの、返済を滞らせてしまうと、裁判所から訴状や支払督促という書類が届くことがあります。

これらの書類が届いた際、何もせずに放置してしまうと、最終的には強制執行がなされて給与や預貯金を差し押さえられてしまう可能性があります。

そのため、民事訴訟法等に則った適切な対応をする必要があります。

対応の仕方は、債務について消滅時効が完成している場合とそうでない場合とで異なりますので、以下それぞれについて説明します。

2 消滅時効が完成している場合

訴状や支払督促の内容から、借金を返済する債務について消滅時効が完成していると考えられる場合には、まず消滅時効の援用をする旨を記した書類を裁判所に提出します。

具体的には、訴状の場合には答弁書に、支払督促の場合には異議申立書に、消滅時効を援用する旨を記載します。

その後、多くの場合、債権者側は訴訟を取り下げます。

支払督促の場合、異議申立て後に訴訟に移行し、その後取り下げられます。

訴訟が取り下げられたら、消滅時効の援用をしたことを客観的に証明できるようにするため、改めて債権者に対し、消滅時効を援用する旨を記した配達証明付内容証明郵便を送付します。

3 消滅時効が完成していない場合

債権者から訴訟を提起されたり、支払督促の申立てがなされているということは、多くの場合借金の返済が困難になっている状態であると考えられます。

そのため、訴訟や支払督促への対応をしつつ、債務整理を進めていくことになります。

まず、弁護士から債権者へ受任通知を送付するとともに、すぐに強制執行がなされてしまうことを回避するため、裁判所に答弁書や異議申立書を提出します。

債権者は、受任通知を受け取った段階で訴訟を取り下げることもあります。

訴訟の取り下げがあったら、そのまま任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理を進めていきます。

訴訟が取り下げられない場合、任意整理であれば、実務においては裁判上の和解をすることにより終了することが多いです。

個人再生や自己破産の場合には、可能な限り早急に申立てをします。

個人再生や自己破産の手続きが開始されると強制執行ができなくなるため、多くの場合、申立てをした段階で訴訟が取り下げられることも多いです。

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