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「債務整理」に関するQ&A

債務整理のブラックリストはいつまで残るのですか?

  • 文責:弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2026年2月19日

1 一般的に信用情報は5年~10年程度登録されるといわれています

借金等に関連して、いわゆる「ブラックリストに載る」という言葉は、信用情報機関が管理している信用情報に事故情報(債務整理や延滞などがあった事実などマイナスの情報)が登録されることを指します。

新たな借入れやクレジットカードの作成の申込みをした際、一般的に貸金業者やクレジットカード会社は、審査の際に申込者の信用情報を確認すると考えられます。

事故情報が登録されている間は、審査に通らなくなる可能性が高くなります。

事故情報が抹消されるまでの期間は、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)や債務整理の種類によって異なると考えられますが、おおむね5年〜10年程度とされています。

以下、債務整理の種類ごとに、信用情報との関係を説明します。

2 任意整理の場合

任意整理は、裁判所を通さずに貸金業者等と直接交渉を行い、返済金額や分割回数などの返済条件の変更をする手法です。

新たな返済条件について合意に至ったら、和解書を作成し、改めて返済をしていくことになります。

任意整理を弁護士に依頼した場合、弁護士から受任通知が送付されたタイミングか、その一定期間経過後に事故情報が登録されるとされています。

事故情報は、最も長いもので、和解後に完済してから5年間経過後に抹消されるといわれています。

仮に返済期間が5年間であった場合には、合計で10年間事故情報が登録されると考えられます。

3 個人再生の場合

個人再生は、裁判所を通じて債務総額を大幅に減額し、減額後の債務を原則として3年間(最長5年間)で分割返済できるようにする法的な手続きです。

事故情報の登録期間は、最長で減額後の債務の完済後5年間といわれていますので、個人再生後の返済期間が5年である場合には、事故情報は返済開始から10年間登録される可能性があります。

4 自己破産の場合

自己破産は、裁判所を介して、一部の例外を除く債務の返済責任を免除(免責)してもらう法的な手続きです。

自己破産をした場合、事故情報は最も長いもので破産後7年間登録されるといわれています。

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