「債務整理」に関するQ&A
債務整理のブラックリストはいつまで残るのですか?
1 一般的に信用情報は5年~10年程度登録されるといわれています
借金等に関連して、いわゆる「ブラックリストに載る」という言葉は、信用情報機関が管理している信用情報に事故情報(債務整理や延滞などがあった事実などマイナスの情報)が登録されることを指します。
新たな借入れやクレジットカードの作成の申込みをした際、一般的に貸金業者やクレジットカード会社は、審査の際に申込者の信用情報を確認すると考えられます。
事故情報が登録されている間は、審査に通らなくなる可能性が高くなります。
事故情報が抹消されるまでの期間は、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)や債務整理の種類によって異なると考えられますが、おおむね5年〜10年程度とされています。
以下、債務整理の種類ごとに、信用情報との関係を説明します。
2 任意整理の場合
任意整理は、裁判所を通さずに貸金業者等と直接交渉を行い、返済金額や分割回数などの返済条件の変更をする手法です。
新たな返済条件について合意に至ったら、和解書を作成し、改めて返済をしていくことになります。
任意整理を弁護士に依頼した場合、弁護士から受任通知が送付されたタイミングか、その一定期間経過後に事故情報が登録されるとされています。
事故情報は、最も長いもので、和解後に完済してから5年間経過後に抹消されるといわれています。
仮に返済期間が5年間であった場合には、合計で10年間事故情報が登録されると考えられます。
3 個人再生の場合
個人再生は、裁判所を通じて債務総額を大幅に減額し、減額後の債務を原則として3年間(最長5年間)で分割返済できるようにする法的な手続きです。
事故情報の登録期間は、最長で減額後の債務の完済後5年間といわれていますので、個人再生後の返済期間が5年である場合には、事故情報は返済開始から10年間登録される可能性があります。
4 自己破産の場合
自己破産は、裁判所を介して、一部の例外を除く債務の返済責任を免除(免責)してもらう法的な手続きです。
自己破産をした場合、事故情報は最も長いもので破産後7年間登録されるといわれています。
裁判所から借金について書類が届いたのですがどうすればよいですか? 無職で借金が返せません。どうしたらいいですか?






















