「任意整理」に関するQ&A
すでに支払いを滞納していますが、任意整理できますか?
1 状況次第では滞納していても任意整理をすることは可能です
結論から申し上げますと、支払いを滞納していても、実務上は任意整理ができることが多いと考えられます。
任意整理は、代理人の弁護士が債権者と直接交渉し、返済条件(返済総額や返済期間)を変更することで、返済の負担を軽減するという手法です。
返済を滞納する前に行うのが理想ではありますが、すでに滞納している状態であっても、任意整理ができることはあります。
ただし、債権者との交渉が難航する可能性がある点、および訴訟などの法的手続きが行われる可能性が高くなる点には注意が必要です。
2 債権者との交渉が難航する可能性がある
任意整理をすると、一般的には残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年間で分割返済できるようになります。
毎月の手取り収入から生活費等を控除した残額(専門的には、返済原資と呼ばれます)が、任意整理後の月々の想定返済額を上回っている場合、任意整理は可能です。
ただし、返済期間や返済回数が少ない場合、滞納期間が長い場合や、督促を無視し続けていた場合、貸金業者等は厳しい条件でしか和解に応じないということもあります。
例えば、短い返済期間(少ない分割回数)でないと合意しないとされた場合、月々の想定返済額が高くなってしまいます。
想定返済額が返済原資を超えてしまうと、任意整理はできないことになります。
また、貸金業者等の運営方針や、経済情勢などによっては、返済状況が悪い場合、任意整理に応じてもらえないということもあり得ます。
3 滞納している場合は法的手続きに注意
支払いを滞納してから長期間が経過すると、貸金業者等は訴訟提起や支払督促の申立てを行い、債権の回収を図ることがあります。
このような場合でも任意整理ができることがありますが、いくつかの注意点があります。
まず、訴訟への対応が必要となります。
支払督促の申立てがなされている場合は、異議申し立てをすると訴訟に移行します。
訴訟においては、何もしないでいると、民事訴訟のルール上敗訴判決が確定し、一定期間後には強制執行がなされる可能性があります。
そのため、答弁書を裁判所に提出したうえで、和解による解決を望む旨を伝えて、貸金業者等と話し合いをします。
話し合いの結果和解ができたら、裁判外で和解書を作成して訴訟の取り下げをしてもらうか、裁判上の和解(簡易裁判所の場合には、和解に代わる決定)をして終了します。
裁判上の和解、または和解に代わる決定などの債務名義がある場合、支払いが滞ると強制執行が行われる可能性あります。
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