大宮で『債務整理』なら【弁護士法人心 大宮法律事務所】へ

弁護士による債務整理@大宮

「任意整理」に関するQ&A

任意整理を依頼した後に借り入れや後払い決済をしてしまった場合、何か問題はありますか?

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 任意整理依頼後の借入れや後払い決済の利用には2つの問題がある

任意整理を弁護士に依頼すると、貸金業者等からの取り立てが一時的に止まります。

その後に新たな借入れや後払い決済を利用することについては、法律上の制限はありません。

もっとも、次の2つの問題があります。

①任意整理では債務に関する問題の解決ができない可能性がある

②弁護士が辞任せざるを得なくなることがある

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 任意整理では債務に関する問題の解決ができない可能性がある

先述のとおり、任意整理を弁護士に依頼すると、任意整理の対象となった貸金業者等からの取り立てが一旦止まります。

これにより、今まで返済に充てていた金銭を手元に残せるようになります。

代わりに、任意整理後の想定返済額と同等の金額を、毎月弁護士の預かり金口座に積み立てることが多いです。

想定返済額は、弁護士受任時に、返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)以下になるように計算して設定しています。

しかし、実際には借入れや後払い決済を利用しないと生活ができないという状況であるならば、任意整理の手続きを行っても返済が困難であると考えられます。

このような場合、任意整理での解決が困難であると判断し、個人再生や自己破産を検討せざるを得ません。

3 弁護士が辞任せざるを得なくなることがある

任意整理の弁護士費用は、一般的には貸金業者等1社あたり数万円です。

複数の貸金業者等を対象とする場合、弁護士費用は十数万円程度になります。

債務の返済にお困りの方は、この費用を一括で支払うことが困難であることが多いため、任意整理後の想定返済額を毎月積み立てることが一般的です。

しかし、任意整理依頼後に新たな借入れや後払い決済を利用してしまうと、翌月以降に返済をしなければならなくなります。

その結果、弁護士費用の積立てができなくなる可能性があります。

積立てができないことが続いてしまうと、弁護士も任意整理の交渉を開始することができず、最終的には辞任せざるを得なくなります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ