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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理の追加介入とは

  • 文責:弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2026年2月4日

1 任意整理の追加介入

任意整理の追加介入とは、当初は任意整理の対象としていなかった債権者を、新たに任意整理の対象として追加することをいいます。

任意整理は、破産や個人再生と異なり、必ずしもすべての債権者を対象に行うとは限らないことから、一部の債権者との間に弁護士が介入しないということがあります。

最初から任意整理の対象として弁護士が介入していた債権者に加えて、当初は対象外だった債権者に後から弁護士が介入するのが追加介入です。

2 追加介入をするケース

任意整理をする場合、弁護士とよく相談して対象の債権者を決めて、それらの債権者について任意整理をすれば無理なく完済できるかどうかを判断しているはずです。

そうすると、当初思っていたとおりであれば、追加介入をすることもないということになりそうです。

しかし、当初想定していた条件で一部の債権者と和解できなかったとか、任意整理後に収入が減ってしまったり、想定していなかった支出が恒常的に発生するようになってしまったりして、返済するための原資を捻出することが難しくなった、といったことはありえます。

そのような場合には、追加介入を検討することがあります。

3 追加介入をするか否か

以上のように、当初は対象外だった債権者に弁護士が追加介入することは可能です。

その場合には、追加介入することによって、他の債権者を含めた弁済が無理なくできそうかどうか、ある債権者に追加介入することによるデメリットはないか、弁護士費用の支払も無理なく可能か等を、弁護士と相談するとよいでしょう。

また、当初任意整理の対象から外したのには、それなりの理由があることも多いでしょうから、その債権者に追加介入することによるデメリットの有無や程度も改めて考えるべきでしょう。

場合によっては、追加介入しても返済が厳しいだろうということもありえます。

その場合には、任意整理による解決が困難ということになりますので、自己破産や個人再生といった別の解決方法を検討することもあります。

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