「任意整理」に関するお役立ち情報
任意整理を和解成立前にやめてしまった場合について
1 任意整理を途中でやめることはおすすめしません
弁護士に任意整理を依頼してから、和解が成立する前に中断またはやめてしまうと、再度請求が開始されるだけでなく、債務が増え、取立てが厳しくなるなど状況が悪化します。
具体的には、弁護士に任意整理を依頼した時点で、一旦請求が停まるとともに期限の利益を喪失することが通常であるため、遅延損害金が加算され、残債務の一括返済を求められることになります。
また、訴訟提起による残債務の回収がなされる可能性も上がります。
つまり、任意整理を途中でやめることは、単に交渉を中止するだけでは済まず、債務に関する問題をより深刻化させる結果になりかねません。
以下、任意整理の開始から終了までの流れと、任意整理を中断、放棄した場合の対応について説明します。
2 任意整理の開始から終了までの流れ
任意整理は、一般的には次のような流れで進められます。
①弁護士に任意整理を依頼する
②弁護士から債権者に受任通知を送付し、取立てを停める
③債務額の調査・取引履歴の確認(過払い金の有無の確認)
④③と並行して弁護士費用等を積立てる
⑤返済条件等に関する交渉
⑥和解成立
⑦和解した返済条件に基づく返済開始
②の段階で、滞納が始まった扱いになるとともに、期限の利益を喪失しますので、遅延損害金の加算が始まり、一括返済請求が可能となります。
3 任意整理を中断、やめてしまった場合の対応
何らかの事情によって任意整理を途中でやめてしまった場合、そのままにしておくと、基本的には事態は悪化の一途を辿ることになります。
債務額や収支の状況からみて、任意整理では債務に関する問題の解決が困難なようであれば、他の債務整理方法を検討する必要があります。
具体的には、個人再生か自己破産を選択します。
個人再生をすると、債務総額を大幅に減らせる可能性があります。
自己破産と異なり、職業の制限や、債務の形成原因(ギャンブルなど)の制限も基本的にありません。
自己破産をすると、一部の例外を除き、債務の返済責任を免れることができます。
ただし、債務の形成原因がギャンブルや浪費などである場合には免責が許可されない可能性があるほか、保有している財産は原則として換価されます。























