「任意整理」に関するお役立ち情報
年金を受給している方の任意整理
1 年金を受給されている方でも任意整理は可能です
結論から申し上げますと、年金を受給していても、法律上任意整理ができないということはありません。
年金の支給が止められるということもありません。
ただし、事実上の制限は存在します。
任意整理が可能といえるためには、返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)が、任意整理後の想定返済額を上回らなければならないためです。
この条件を満たしていれば、年金受給者の方でも任意整理は可能です。
以下、任意整理の仕組みと、任意整理が困難である場合の対応方法について説明します。
2 任意整理の仕組み
任意整理をすると、一般的には残債務の元金、経過利息、および遅延損害金の合計額を36~60か月程度で分割して返済できるようになります。
例えば、残債務の元金、経過利息、および遅延損害金の合計額が120万円であり、これを60回で分割して返済する場合には、月々の想定返済額は2万円となります。
年金やその他の定期的な手取り収入から、食費や水道光熱費などの生活費を控除した残額が2万円を超えていれば、任意整理は可能であると考えることができます。
3 任意整理が困難である場合の対応方法
一般的に、ひと月あたりの年金受給額は、それほど大きいものではないと考えられます。
年金以外に収入がない場合、債務額によっては、任意整理後の想定返済額を上回る返済原資を確保できない可能性もあります。
このような場合には、個人再生または自己破産を検討することになります。
個人再生は、債務総額を大幅に減らせる可能性があり、減額後の債務を原則として3年間(特別な事情がある場合には5年間)で分割返済をすることになります。
そのため、収入が年金のみの方でも返済ができるようになる可能性があります。
自己破産は、免責が許可されることで、一部の例外を除いた債務の返済責任を免れることができます。
ただし、債務の形成原因がギャンブルや浪費であるなど、免責不許可事由に該当する事由があると、法律上免責が許可されない可能性があります。