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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理をした場合の保険への影響

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年6月6日

1 任意整理をしても保険に加入することは可能です

新たな借入れやクレジットカードの申込みとは違い、任意整理をしても保険に加入できなくなるということはありません。

任意整理をしたことにより、信用情報に事故情報が登録されたとしても、保険に加入することに影響を与えるということは通常ありません。

また、もともと加入していた保険も、任意整理を理由に強制的に解約されるということもありません。

以下、任意整理と保険との関係、および任意整理以外の債務整理をする場合の留意点について説明します。

2 任意整理と保険との関係

弁護士に任意整理を依頼した場合、まず弁護士から貸金業者等に対して、受任通知という書面が送付されます。

貸金業者等が受任通知を受け取ると、債務者の方への取り立てが停まります。

貸金業者等が受任通知を受け取った時点、またはそこから一定期間後に、事故情報が登録されます。

この時点で加入していた保険があったとしても、まったく影響はありません。

その後、毎月弁護士費用等の積立てを行います。

積立金が着手金等に達したら、弁護士が貸金業者等との間で返済条件等についての交渉を開始します。

返済条件等についてお互いが合意できた場合には、和解書を作成して任意整理は終了します。

任意整理後は、和解書の内容に従って返済し、完済した後5年間程度が経過すると事故情報が抹消されます。

新たに保険に加入する際も、事故情報を確認されることはないため、制限が生じることはありません。

3 任意整理以外の債務整理をする場合の留意点

任意整理以外の債務整理の方法には、個人再生と自己破産があります。

これらの2つにおいては、加入している保険に影響が生じることがあります。

まず、個人再生をする場合、保険の加入に関しての制限はありません。

ただし、個人再生をする時点で解約返戻金が存在する保険に加入している場合、解約返戻金相当額が清算価値に計上されます。

その結果、個人再生手続きによって支払わなければならない額が高くなる可能性があります。

次に、自己破産をする場合も、保険の加入についての制限は生じません。

ただし、自己破産をする時点で解約返戻金が存在する保険に加入していて、かつ解約返戻金相当額が一定金額を上回る場合には、解約、換価されることがあります。

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