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「過払い金」に関するお役立ち情報

過払い金の対象になる方

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年2月19日

1 過払い金とは

過払い金とは、貸金業者に払い過ぎたお金のことをいいます。

現在では、利息制限法により、借金の利息が15%や20%といった法律の範囲内で貸し付けがなされていますが、一昔前はそうとはかぎりませんでした。

この利息制限法の規制を超えて払い過ぎたお金は過払い金として取り返すことができます。

2 過払い金の対象になる方

過払い金の対象になる方は次のような場合が考えられます。

① 貸金業者からお金を借りていた方

② 借入開始が15年以上前の方

③ 現在まで、借りて返して、を繰り返していた方

④ 10年以内に完済している方

3 完済してから時間が経っている方は要注意

過払い金には10年の時効があります。

借金を完済してから10年が過ぎてしまうと、仮に、過払い金があったとしても時効で請求ができなくなってしまいます。

また、令和2年4月1日以降に発生した過払い金については、5年で時効になる可能性もあります。

相談をしてみたら、あと数か月で時効になってしまうところをギリギリ請求できたという方もいらっしゃいます。

最後に支払ったのが数年前という方は、早めに弁護士に相談をした方が良いでしょう。

4 支払いをしていない期間がある方なども要注意

借金の返済が毎月確実にはできておらず、支払できていない期間が数か月間空いてしまっている場合には、支払いをしていない期間より前の過払い金と後の過払い金については、別々の時効になっている場合があります。

例)2000年に借りた借金を毎月返して2020年に完済したケースで、2013年~2015年の2年間は返済が滞ってしまった場合

2000年~2013年までの過払い金の時効は、2013年から10年後の2023年になります。

過払い金の大半が時効になってしまっている可能性が高いです。

5 まずは弁護士に相談

他にも、支払が滞っただけではなく、支払い停止(借入可能額が0円になるケース)、契約書を作り直しているケースなど、様々なケースで時効になってしまう可能性があります。

時効になっているか否かは、すぐにはわからないことも多いので、まずは早めに弁護士に相談をするのがいいでしょう。

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