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自己破産を行い免責が認められた場合、原則として全ての借金の返済義務がなくなります。
ある程度の価値のある財産については債権者に配当されることになりますが、生活に必要な分は残されますし、家財道具までなくなるわけではありません。
そのため、将来利息の免除や借金の減額ではとても返済できないという方も、この方法で生活を再建できる可能性があります。
こちらでは、自己破産の手続きに関する様々な情報をご覧いただけます。
当法人でこれまでいただいたご相談の中から、自己破産を用いる形での解決実績も一部ご紹介しておりますので、自己破産をご検討いただくうえでのご参考にしてください。
自己破産で免責されるかどうかは、借金が増えるまでの経緯やその後の対応等によっても異なります。
収入や財産の状況、借金の額によっては、他の方法のほうが向いていたり、自己破産は利用できないといったこともあるかもしれません。
また、自己破産をすることによる生活等への影響の大小は、人によって異なります。
ご自分が自己破産をする場合の見通しを知りたい方は、まずは一度当法人にご相談ください。
借金問題を得意とする弁護士が、お客様の状況について把握し、見通しをご説明いたします。